「新住所」で登記すれば免許税が1000円安くなります

「新住所」で登記すれば免許税が1000円安くなります

「新住所」で登記すれば免許税が1000円安くなります。

 

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建築された建物があと少しで完成するというころには、金融機関やハウスメーカー、引越し業者にいたるまで様々な業者と打ち合わせをしなければなりません。

 

さらに、業者だけでなくて市区町村窓口での手続きも多く、とにかく時間と手間が掛かることばかりで、スケジュールを管理するだけでも大変です。

 

えっ?市区町村での手続きって・・・?何かあるのですか?

 

と疑問に思うかもしれませんが、建物の引き渡しを受ける頃の手続きで重要なポイントがあります。

 

それは「金銭消費貸借契約」の契約を取り交わす時の住所地です。

 

【お引渡しまでの簡単なお金の流れ】

 

@ハウスメーカーや建築業者の担当者が金融機関に引渡し予定日を連絡

 

A金融機関からお施主様へ必要書類や日程・打合せのご連絡

 

※タイミング的にはこのあたりで迷います。

 

B金銭消費貸借契約

 

C−1 所有権保存・抵当権設定登記が法務局へ申請される

 

※金融機関に登記が持ち込まれたことが伝わると

 

C−2 最終建築資金のご実行( 建築業者の口座へお金が動く )

 

D鍵のお引渡し
※本当に簡単ですが・・・ザックリとした資金の流れです

 

 

 

建築計画は、工事業者と依頼人との間で結ばれた、工事請負契約書を基に、その契約通りに建築が行われ、
最終残金が、請負業者に渡り、建築された建物の対価として建築資金が支払われるものです。

 

設計段階で決めていた家の中の移動導線が・・・ある程度の外枠が出来上がってから、現場に足を運んでみたら・・・ちょっと違うなんてこともあったりします。

 

契約当初の建築資金というのは、当初の契約金額のまま工事完了までゆく・・・というよりはむしろ流動的になるのが当たり前の考え方を持っていた方が気が楽かもしれません。

 

金融機関から資金が送金されるまでには、金銭消費貸借契約(金消と呼ばれてます)が結ばれますが、
その契約の時点での住所がどちらにあるのかで後の、「所有権保存」や「抵当権設定登記」に影響します。

 

 

結論からいってしまうと、どちらの住所でも登記自体は申請することはできます。

 

 

数年前までは、金融機関の担当者が新住所での契約を勧めていたことも多かったようですが、
最近は、あまり住所のことは、強く指定してきません。

 

なぜなんでしょう?

 

その個人の住所地の確定と関係していて、引渡し前、未入居状態のである方に対して
新住所に転入してからの契約を勧めてしまうと、「公正証書原本不実記載等罪」を助長させてしまうことに当たるのではないかと問題化されているからです。

 

登録免許税というのは、現況を登記簿へ反映させる登記を申請する時に、国へ納める税金のことです。

 

住宅購入のときは、「所有権保存登記」「抵当権設定登記」を申請する際に支払う義務(申請書には、免許税額分の収入印紙を添付して税金納付)があります。

 

この免許税額は、不動産登記法という法律により決められていて、定められた金額を納めなければ、登記は完了しません。

 

実は、「免許税が1000円安くなる」というのはこの部分のことなんです。

 

どういうことでしょうか?・・・法律の矛盾点をつく、からくりでもあるのでしょうか?

 

それはタイミングを考えること!!

 

【住所変更をしないで現住所のまま登記した場合】

 

所有権保存・抵当権設定登記を建物引渡し前に行うのですが、この際には所有している土地購入時の住所と、登記簿登録上には変更がありません。

 

すると、抵当権設定登記を申請する時には、所有している土地の所有者住所に変更はないので、
住所変更登記を行う必要はありません。

 

なので引越しをした後、市区町村の窓口で住所変更手続きを行います。

 

住所変更届が受理されて新たに建築地への住所移動が済むと今度は、その住所が変わった事を原因として「住所変更登記」を法務局へ行う必要がでてくるのです。

 

この登記の申請の際にも掛かってくるのが登録免許税というものです。

 

この課税額の基準は、1不動産に対して1000円なのです。

 

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例えば、建築した建物の建っている土地が1筆(土地の数え方単位は「ふで」と呼ぶ)であって住所変更登記をするとしたならば、掛かる免許税額は、土地×1筆 建物×1戸 なので1000円×2不動産(土地と建物は切り離して考えます)ということで2000円となります。

 

 

【金融機関での契約時にまでに建築地へ住所移動した場合】

 

住所変更届けをしていると、その建築地に移ったと仮定されていますので、法務局へ提出する書類も新住所のものでなければなりません。

 

実際に、所有権保存・抵当権設定登記を申請する住所は新住所となります。

 

また、この時に合わせて申請しなければならい登記が「所有者の住所変更登記」なんです。

 

もちろん対象不動産に対して課税額が決まるので、

 

先ほどと同じ状態での登記(住所だけ変更している)土地×1筆 建物は課税対象とならないので、1000円が免許税となります。

 

なんと、申請するタイミングの違いだけで、免許税に1000円の差がでてくるのです。

 

建物の所有権保存登記を申請する場合、まだ所有権を主張できる前の表題部のみなので、住所変更する必要がないのです。

 

これはどういうことか・・・?

 

※登記簿は、大きく分けて3種類3段階の登記が重なってできているんです

 

 

イメージとしては、こんな感じで・・・

 

@表題部
土地・建物ともに対象物件の状態を表していて、所有権を第三者に主張できる人物は誰であるかが表されます。

 

A−1権利部(甲区)
対象物件の所有権を第三者に対抗要件として主張できるのは誰なのかが表される。

 

B−2権利部(乙区)
対象物件に所有権以外の権利が表される。例えば、抵当権設定。

 

いかがでしたでしょうか?登記と言っても申請するタイミングの違いだけで納める税金の額に違いがでてくるというのは驚きですね。
僅かな差かもしれませんが、ポイントを抑えて手続きを進めるだけでちょっとした「お得感!」を得られたりできるのです!是非とも参考にしてみてくださいね。

 

【登記のことに限らず土地や建物を購入したりする際の疑問・・・】

 

・税金って複雑でよくわからない?

 

・住宅ローン減税?

 

・住宅資金の贈与?

 

・相続時精算課税制度を使うべき?

 

・長期優良住宅ってホントに得なの?

 

などなどたくさんあって本当に困ります。誰にきいたらよいのでしょうか・・・

 


 
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